2025年11月19日、火曜日。今日は法律について話したいと思います。実は、大したことではありません。
すべてのことは、去年の3月からです。私は今も運転できます。去年の3月に、運転教習所へ行き、運転の講習に申し込みました。
でも、時間の問題で、この一年半ほどは、講習のことは一度も受けられませんでした。
法律
来年4月には日本へ行く予定なので、残された時間は4か月しかありません。すべての講習を受けて運転免許証を取得するのは、無理だと思います。
それで、運転講習の契約をキャンセルしたいです。講習費用は十万円です。規約によると、申し込み後三か月経過した後に、私の都合で契約をキャンセルすると、講習費用は返金されません。
法律の立場から見ると、実はこの項目は無効です。なぜでしょう?
この項目が無効なとなる理由は:
消費者に一方的に不利な契約条項、法律上無効される場合がある。
消費者契約法に反する可能性あがある、消費者は契約法では、事業者に比べて弱い立場にある消費者を保護するため、不当な契約条項は無効と定めています。
申し込み後「何か月経ったら全額返金なし」という規定が、合理的理由なく一方的に消費者へ不利と判断されれば無効になります。
面倒くさいのが嫌いな人は、この条項を見ると、たぶん返金の要求を諦めるでしょう。
私も面倒くさいのが嫌いですが、今回の料金は高額です。もし返金できない場合は、大きな損失になります。
そして、運転教習所と相談したところ、やはり最初は上記の条項に従うと返金できないと言われました。
しかし、その後、一部の料金は返金できると言われました。返金額は五万円です。
それでも問題はありませんでした。そして、私たちは五万円の返金を受けて、契約をキャンセルしました。